NAGATACHO LEGAL ADVISOR

ご相談・ご依頼

FORMお問い合わせフォーム

FORM

コーポレートファイナンス

フィナンシャル・アドバイザリー
適時開示・IRサポート

コンプライアンス・規制対応支援

不正調査対応業務
    法定開示書類作成・提出代行(EDINET対応)

    ファンド組成・管理業務

    ファンド組成支援
    有限責任事業組合(LLP)
    投資事業有限責任組合(LPS)
    任意組合(NK)
    匿名組合(TK)
    第二種金融商品取引業
    ファンド管理業務

    適格機関投資家等特例業務

    適格機関投資家届出業務
    適格機関投資家等特例業務届出

    「出資者49名以下なら大丈夫」は危険──適格機関投資家等特例業務における人数制限の落とし穴

    適格機関投資家等特例業務(いわゆるプロ向けファンド)では、よく「出資者が49人以下だから問題ない」といった説明がされます。
    しかし、この“49名ルール”には形式と実質の両面で厳密な管理が求められており、表面的な人数調整では違法リスクが高いということは意外と知られていません。

    制度上の原則「適格機関投資家1名以上+49名以下」

    適格機関投資家等特例業務を行うためには、以下の条件を満たす必要があります

    • 適格機関投資家を1名以上含むこと
    • その他の出資者(特例業務対象投資家)は49名以下であること

    この「49名以下」のカウントは、単なる“契約者数”ではなく、実態に即した“出資者の人数”として評価されます。

    よくある誤解→人数を“見かけ上”分けるスキーム

    特例業務の現場では、次のような調整が行われることがあります

    • 個人投資家を複数の法人・合同会社等に分散させ、間接出資に見せかける
    • 1つのファンドに対し、信託スキーム等を用いて「49名以下」に形式的に抑える
    • 実質的には同一支配下の複数口座で分ける

    これらのスキームは、表面上は合法に見えても、実態として「同一出資者による分割」であると評価されると、人数超過=無登録営業と判断される可能性があります。

    実際に処分対象になった構成例も

    実際に「出資者が“実質的に50名を超えている”にも関わらず、49名ルールの適用を主張していた事例が、行政処分の対象となった。」という事例がウェブ上で専門家に紹介されています。

    つまり、人数制限に形式的に“合わせたつもり”であっても、金融庁・財務局は実態でカウントし直す場合があるということになります。

    法人や匿名組合を使っても安心できない

    • 合同会社(LLC)を設立し、そこに複数人が参加して出資させる
    • 匿名組合を組成して、それをファンドに投資させる

    こうしたスキームも、実質的に「投資判断・利益配分・損益責任」が個別に分離されていると認定されれば、それぞれが1名とカウントされます。

    人数カウントは、「契約書面」ではなく「実質的なリスクと権利の分散状況」で判断されます。

    「形式的に49名以下」では足りない

    適格機関投資家等特例業務における49名ルールは、制度上の大前提でありながら、誤解や誤用が非常に多いポイントです。

    • 出資者が誰か
    • 出資単位がどうなっているか
    • リスクの帰属と意思決定の実態はどうか

    これらを実態ベースで整理できていないまま特例届出を出してしまうと、結果的に「無登録営業」として重大な処分に繋がるリスクがあります。