【FAQ】適格機関投資家等特例業務(QII特例業務)の廃止届出に関するよくある質問
Q1.特例業務を廃止した場合、廃止届は必ず提出しなければなりませんか?
はい。
金商法63条の2第3項第2号に基づき、特例業務を廃止した際には遅滞なく廃止届の提出が必要です。
Q2.将来的に再開する可能性がある場合でも廃止届が必要ですか?
将来再開する見込みがある場合は、廃止ではなく休止を選択することも可能です。
ただし、現在の関東財務局の運用では、休止中であっても年1回の事業報告の提出義務がある点に注意が必要です。
Q3.廃止届の様式はどこで入手できますか?
関東財務局のウェブサイトで公開されています。
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp032000817.html
Q4.廃止届に記載すべき内容は何ですか?
業府令242条1項2号に基づき、
- 廃止の年月日
- 廃止の理由
の記載が必要です。
廃止理由は複数行にわたりある程度具体的に記載することが求められます。
「必要がなくなったため」などの簡易な記載では、受理されず再提出を求められる場合があります。
Q5.廃止届は英語で作成してもよいですか?
はい。
業府令242条2項により、英語での記載が認められています。
Q6.廃止届に添付書類は必要ですか?
任意的に廃止する場合
→ 添付書類は不要で、廃止届のみを提出すれば足ります。
欠格事由・破産等がある場合
→ それを証する書類の提出を求められる場合があります。
(業府令242条の2の取扱い)
Q7.「密接関係者等書面」を提出しなければならないのはどのような場合ですか?
新規届出時に提出すべき密接関係者等書面が未提出のままになっている場合、廃止届を出す際に提出を求められることがあります。
また、金融庁パブリックコメント(2016年)では、
実際の出資額が確定した時点で提出することが適当とされています。
実務では以下の扱いとなります。
- 出資額が未確定 → 説明のうえ廃業届のみでも受理
- ただし、廃止届提出後であっても密接関係者等書面の提出義務は消滅しないとされています(関東財務局運用)。
Q8.廃止届出に関する手続きは依頼できますか?
はい。
適格機関投資家等特例業務を含む、金融商品取引業関連の各種届出書の作成・提出に対応しています。

