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    【共同保有とは?】大量保有報告書で注意すべき「共同保有者」の範囲と判断基準

    大量保有報告書においては、単に自社や自己名義の保有株式数のみならず、「共同保有者」の株式も含めて「株券等保有割合」を算出する必要があります。

    この共同保有者の範囲は明確に定義されておらず、実質的支配関係に基づいて判断されるため、実務においては慎重な分析が必要です。

    ■ 結論:契約・資本関係・意思統一が「共同保有」と見なされる要素

    金融商品取引法に基づく共同保有者とは、形式的な名義人ではなく、実質的に保有行動を共同でしている者を指します。
    共同保有者がいると判断される典型的ケースは次のとおりです。

    ケース説明
    親会社と子会社意思決定が親会社の支配下にある
    株主間契約保有株式の売却制限や議決権の行使方針を合意している場合
    投資ファンドとGP(無限責任組合員)実質的に運用方針を決定している
    役員とその個人資産管理会社意思統一が明らかであるケース
    信託設定者と受託者(受益者指定型)実質的な支配関係が明らかな場合

    ■ 実務で注意すべきポイント

    • 名義人が異なっていても、「実質的な取得・保有・売却の決定権」が共有されていれば共同保有とみなされる
    • 形式的に「第三者名義」としている場合でも、指示関係や契約により実質的支配があると判断される
    • 逆に、ファンド同士で全く意思統一がなされていない場合などは、共同保有とまでは言えない場合もある

    ■ 金融庁の見解(Q&Aより抜粋)

    「実質的に保有又は取得の決定を共同して行う関係がある場合には、名義にかかわらず共同保有と判断する」
    「共同保有に該当するか否かは、契約の内容、関係当事者の実態等を踏まえて総合的に判断すべきである」

    (出典:金融庁「大量保有報告制度に関するQ&A」)

    ■ 提出書類への影響

    共同保有者がいる場合には、

    • 各共同保有者の氏名・住所等の記載
    • 共同保有契約の概要(該当があれば)
    • 共同保有者ごとの保有株券数

    といった情報を正確に報告書に反映させる必要があります。

    ■ まとめ

    共同保有の認定を甘く見ると、報告書に誤りが生じ、訂正命令や過料のリスクにつながります。
    特に投資家間で契約や合意が存在する場合は、その内容が「保有割合の統一管理」に該当しないか注意深く検討する必要があります。


    永田町リーガルアドバイザー株式会社では、大量保有報告制度における共同保有者該当性の判断や、大量保有報告書提出代行業務の対応を行っています。お気軽にご相談ください。