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    ファンド毎の代表印作成の要否とその肩書について解説

    ファンドの代表印について

    集団的投資スキームに用いられるファンドは、その代表印を作成することがあります。
    各々のファンドごとにどのような印鑑が使用されるかを考えてみましょう。

    1. 任意組合

     任意組合においてGPは、通常業務執行組合員と呼ばれます。そこで任意組合の業務執行組合員の実印を作成するかというと一般的には作成いたしません。
     任意組合は登記制度がないため、結果的に任意組合としての代表印はその無限責任組合員の代表印となります(個人が無限責任組合員の場合は個人の実印)。
     なお任意組合の分配契約書等に捺印するように社印を作成することはありえます。その場合は以下のように、「業務執行組合員印」と中央に印字する陰影をよく見かけます。

    2. 匿名組合

     匿名組合においてGPは、営業者と呼ばれます。任意組合と同様に匿名組合の営業者の実印は、一般的には作成いたしません。匿名組合も登記制度がないためです。
    結果的に匿名組合としての代表印はその営業者の代表印となります(個人が営業者の場合は個人の実印)。
     なお社印を作成する場合は「営業者印」と中央に印字する陰影をよく見かけます。

    3. 投資事業有限責任組合

     投資事業有限責任組合においてGPは、無限責任組合員と呼ばれます。投資事業有限責任組合は、登記制度がありそれは、「平成十年法務省令第四十七号 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則」に定められています。
     そこで投資事業有限責任組合の実印は作成後法務局に押印し提出しなければなりません。

    (印鑑の提出)
    第三条 印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ及び第三号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。
    一 投資事業有限責任組合又は有限責任事業組合(以下「組合」と総称する。)の名称
    二 組合の主たる事務所
    三 資格
    四 氏名
    五 出生の年月日

    投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第三条

     なお投資事業有限責任組合の実印は、以下のように「無限責任組合員印」と中央に印字する陰影をよく見かけます。

    4. 有限事業組合

     有限責任事業組合において一般的なGPは存在しません。有限責任事業組合は、各組合員が有限責任を負い、原則として業務執行には全組合員の同意を必要とします。
     したがって各組合員は必要に応じて各々実印を作成することになります(以下の登記の関係上少なくとも1組合員の実印の作成は必要です)
     有限責任事業組合は、登記制度がありそれは投資事業有限責任組合と同様に、「平成十年法務省令第四十七号 投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則」に定められています。
     有限責任事業組合の実印は投資事業有限責任組合の実印と同様に作成後法務局に押印し提出しなければなりません。(投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約登記規則第三条)。
     なお有限責任事業組合の実印は、以下のように「組合員印」と中央に印字する陰影をよく見かけます。

    まとめ

    • 任意組合は登記制度がなく業務執行組合員の実印を使用する。
    • 匿名組合は登記制度がなく営業者の実印を使用する。
    • 投資事業有限責任組合は、無限責任組合員の実印を作成し登記する。
    • 有限責任事業組合は、少なくとも1組合員の実印を作成し登記する。

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