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            一般向け仮想通貨ファンドのスキーム、管理報酬を解説!投資運用業の登録は必要?

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            仮想通貨の性質

            仮想通貨とは、暗号資産ともいわれインターネット上でやりとりできる財産的価値であり、不特定の者に対して以下のような性質を持ちます(資金決済に関する法律第2条5項)。

            • 代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる。
            • 電子的に記録され、移転できる
            • 法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない

            代表的な仮想通貨(暗号資産)」としては、ビットコイン等があります。

            仮想通貨取引に使用するファンド

            そして仮想通貨(暗号資産)取引に使用するファンドとして、匿名組合スキームは適していると判断できます。国内初の一般向け「暗号資産ファンド」はSBI証券が取り扱いを開始した「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」であり、匿名組合スキームを使用しています。それでは「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」についてどのようなファンドか見てみます。

            国内初の一般向けファンドとは

            SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)は、匿名組合スキームで、営業者はSBIオルタネイティブ・ファンド合同会社であり、その匿名組合出資はSBI証券が募集取扱の受託をしています。
            匿名組合出資は有価証券に該当します(金融商品取引法第2条第2項5号)。

            (定義)
            第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

            2 前項第一号から第十五号までに掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)及び同項第十八号に掲げる有価証券に表示されるべき権利並びに同項第十六号に掲げる有価証券、同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)及び同項第十九号から第二十一号までに掲げる有価証券であつて内閣府令で定めるものに表示されるべき権利(以下この項及び次項において「有価証券表示権利」と総称する。)は、有価証券表示権利について当該権利を表示する当該有価証券が発行されていない場合においても、当該権利を当該有価証券とみなし、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下この項において同じ。)のうち、流通性その他の事情を勘案し、社債券その他の前項各号に掲げる有価証券とみなすことが必要と認められるものとして政令で定めるもの(第七号及び次項において「特定電子記録債権」という。)は、当該電子記録債権を当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律の規定を適用する。

            五 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、、、

            匿名組合出資の募集には第二種金融商品取引業の登録が必要

            有価証券(匿名組合出資)の募集を行う者は金融商品取引業者(第二種金融商品取引業)の登録が必要となりますが、「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」では、SBI証券が第二種金融商品取引業の登録をしているため、SBI証券が匿名組合出資の募集を行っていることになります。

            金融商品取引業者の確認方法

            ちなみに金融種品取引業者の登録をしているかの確認は、金融庁の「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)というサイトで検索するとわかります。
            「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」の投資対象は、「7つの暗号資産(ビットコイン、XRP、イーサリアム、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、チェーンリンク、ポルカドット)に投資を行います。1暗号資産あたりの組み入れ上限比率20%とし、時価総額比率に応じた投資配分を行います。なお、投資比率がマイナスとなることはありません。」と記載されており、仮想通貨のみに投資していることになります。

            仮想通貨のみに投資する場合投資運用業の登録は不要

            通常の株式ファンド場合は、投資運用に金融商品取引業者(投資運用業)の登録が必要になります。しかし投資運用業の登録対象になる財産の運用業務は「金融商品の価値、オプションの対価の額又は金融指標の動向の分析に基づく投資判断に基づいて、主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものに限る。」とされており、仮想通貨のみに投資している「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」に関しては投資運用業の登録の必要はないことになります。

            運用管理報酬

            「SBI暗号資産ファンド(匿名組合1号)」の手数料ですが

            • 募集取扱手数料(購入時手数料)は、出資額に3.3%(税抜3.0%)を乗じた金額
            • 運用管理費用(営業者報酬)は、日々の本匿名組合財産の金額に年0.66%(税抜0.60%)を乗じて得た金額(内訳:営業者 年0.33%(税抜0.30%)、募集取扱受託会社 年0.33%(税抜0.30%))

            となっています。この運用管理報酬が営業者の報酬になることになります。
            運用期間は1年間で途中解約が出来ない設定となっています。
            2022年7月29日現在運用成績は▲41.3%となっておりますが、ファンド満期日の2023年1月31日迄の間にプラスの成績になることを期待しています。

            手続きのご依頼・ご相談

            本日は国内初の一般向けファンドについてご紹介させていただきました。ファンドの設立・組成に関するご相談は永田町リーガルアドバイザーまでお問い合わせください。