会社合併の手続きにかかる費用について
会社の吸収合併の際には、登録免許税の費用や、吸収合併契約書の作成費用、公告(約20万円以上することも)などの登記にかかる費用が発生します。
1. 登録免許税
消滅会社の解散登記は、一律3万円が発生します。最低3万円のため、資本金額が増額しない場合も3万円が必要です。また存続会社の変更登記の登録免許税は、下記の計算で算出可能です。
吸収合併することにより資本金額が増加するケースの登録免許税 増加した資本金の額 ×0.0015=①
増加する資本金額が消滅会社の資本金額を上回るケースの登録免許税 ①+差額超過分×0.007=②
吸収合併により資本金額が増加しない、または3万円を下回るケースの登録免許税 一律3万円
2.吸収合併契約書の作成
吸収合併契約書を提出する際には収入印紙代が必要です。契約書1通につき4万円です。存続会社と消滅会社それぞれが原本を用意する場合には2通分の8万円が必要となります。
しかし、登記の手続きに必要な契約書は1通のみです。企業側が原本を用意する必要がない場合は、写しを利用することも可能です。
3.リーガル費用
会社合併には、法律や規則に従って適切な手続きを行う必要があります。このため、リーガルアドバイザーや弁護士の助言を受ける必要がある場合があります。また、合併に必要な書類の作成や提出に関する費用も発生します。
リーガル費用の概算は、10万円から100万円程度と案件により大きく増減します。
4.税理士費用
会社合併には、税務上の問題が発生することがあります。たとえば、合併によって発生する時価評価に関する税金の支払いや、株式の売買に伴う税金などがあります。また消滅法人は合併の効力は整備の前日で確定申告をして税金を納付する必要があります。そのため合併の検討するためには税理士の助言を受ける必要があり、その後合併消滅会社では、税務申告のコストがかかります。
税理士費用の概算は、税理士の助言は10万円から50万円程度、税務申告は通常の税務申告報酬程度と考えられます。
5.人事関係費用
会社合併によって、従業員の配置や雇用条件が変更されることがあります。そのため、人事コンサルタントや労働弁護士の助言を受ける必要がある場合があります。
人事関係費用は従業員数や労働組合の有無によるので、かなり幅があります。
6.その他の費用
会社合併には、その他の費用も発生することがあります。たとえば、ITシステムの統合や、広告宣伝費用などがあります。
以上のように、会社合併にかかる費用は多岐にわたります。
まとめ
- 消滅会社の解散登記は、一律3万円が発生する
- 吸収合併契約書を提出する際には収入印紙代が契約書1通につき4万円必要
- 合併する企業の具体的な状況に応じて、必要な費用を適切に見積もり、予算を立てることが重要
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本日は会社合併の手続きにかかる費用について解説しました。
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