大量保有報告書の提出期限はいつまでか?5%ルールにおける報告義務発生日と提出期限の考え方
大量保有報告書 作成・提出代行業務
当事務所では、金融商品取引法および大量保有報告制度を前提として、報告義務の有無の検討から、記載内容の整理、EDINETのID取得及び提出まで、大量保有報告書・変更報告書の作成および提出代行業務を承っております。
5%ルール
上場会社の株券等を一定割合以上保有する場合、金融商品取引法に基づき大量保有報告書の提出が必要となります。いわゆる「5%ルール」です。
大量保有報告書の実務では、提出期限がいつまでかという点が重要な論点になります。本稿では、福岡財務局が公表している「株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)の概要について」の内容をもとに、提出期限の基本的な考え方を整理します。
大量保有報告書の提出期限
金融商品取引法では、大量保有報告書および変更報告書の提出期限について、次のように定められています。
報告義務発生日の翌日から5日以内(土日祝日等を除いてカウント)
(金融商品取引法第27条の23第1項、同第27条の25第1項)
ここでいう「5日」は、営業日ベースで数える点に注意が必要です。
報告義務発生日とは何か
大量保有報告書の提出期限は、「報告義務発生日」を基準に計算します。
報告義務発生日とは、大量保有報告書の提出義務が発生した日をいいます。
福岡財務局のQ&Aでは、新規上場の場合について次のように説明されています。
新規上場の場合、上場日が報告義務発生日となります。
また、上場日に売買を行った場合には、その日の取引終了後の状況で報告することとされています。
変更報告書の提出期限
大量保有報告書を提出した後、保有割合の増減や重要事項の変更があった場合には、変更報告書の提出が必要になります。
変更報告書の提出期限も、大量保有報告書と同様に、
報告義務発生日の翌日から5日以内(土日祝日等を除く)
とされています。
短期間に売買が繰り返された場合
株式の売買が短期間に繰り返される場合、保有割合が毎日のように変動することがあります。
この点について、福岡財務局のQ&Aでは次のように説明されています。
株券等保有割合が毎日1%ずつ増減するような場合であっても、
報告義務発生日ごとに報告書を作成する必要があるとされています。
したがって、複数の報告義務発生日をまとめて1つの報告書で提出することはできません。
EDINETによる提出が義務化されている
大量保有報告書および変更報告書は、現在、EDINET(金融商品取引法に基づく電子開示システム)による提出が義務化されています。
福岡財務局の資料では、平成19年4月1日以降、紙面による提出はできないとされています。
EDINETを通じて提出された場合には、発行会社や金融商品取引所等への写しの送付義務は免除されています。
提出先となる財務局
大量保有報告書の提出先は、次のとおりです。
提出者の住所又は居所(法人の場合は本店所在地)を管轄する財務局又は財務支局
なお、非居住者の場合は関東財務局が提出先となります。
提出期限を過ぎた場合の取扱い
福岡財務局の資料では、大量保有報告書や変更報告書について、
- 提出しない場合
- 提出期限までに提出しない場合
- 虚偽の記載を行った場合
などについて、課徴金が課される可能性があるとされています。
また、重大な場合には、
- 5年以下の懲役
- 500万円以下の罰金
- 又はその併科
といった刑事罰の対象となる可能性も示されています。
まとめ
大量保有報告書の提出期限は、金融商品取引法により次のように整理されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期限 | 報告義務発生日の翌日から5日以内(営業日ベース) |
| 対象書類 | 大量保有報告書・変更報告書 |
| 提出方法 | EDINETによる電子提出 |
| 提出先 | 提出者の住所(本店所在地)を管轄する財務局 |
大量保有報告書の制度では、報告義務発生日を正確に把握し、期限内に提出することが重要となります。
また、短期間に取引が繰り返される場合でも、報告義務発生日ごとに報告書を作成する必要がある点にも注意が必要です。
制度の詳細については、金融商品取引法、金融商品取引法施行令、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令および各財務局の公表資料を確認する必要があります。
大量保有報告書の作成及び提出代行
大量保有報告書および変更報告書の提出にあたっては、制度の理解だけでなく、取得スキームや関係当事者を踏まえた個別具体的な整理が不可欠となります。
当事務所では、金融商品取引法および大量保有報告制度を前提として、報告義務の有無の検討から、記載内容の整理、EDINETによる提出までを含め、大量保有報告書・変更報告書の作成および提出代行業務を行っております。
実務上の取扱いに不安がある場合には、事前にご相談ください。

