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    投資の学校・スクールビジネスは投資助言・代理業にあたるのか?

    投資助言・代理業の登録が必要となるか否かは、「何を教えているのか」「どこまで踏み込んでいるのか」によって判断が分かれます。
    とくに「投資の学校」や「資産形成セミナー」といったスクール形式のビジネスは、一見、助言業には見えにくい業態である一方で、実質的に投資助言業に該当する例も少なくありません。

    スクールビジネスの助言該当性は“内容”で決まる

    投資に関する講座・セミナー・講義等を行っているからといって、ただちに投資助言・代理業に該当するわけではありません。
    しかし、講義の中で以下のような内容が含まれると、「投資判断の助言」と見なされる可能性があります

    • 特定の銘柄名やタイミングに関する具体的な助言
    • このETFは買い、この投信は売りといった指示的表現
    • 具体的な売買手法に基づいた投資判断の提供

    FXやバイナリーオプションでも助言業に該当する

    株式や投資信託に限らず、FX・バイナリーオプションといったデリバティブ取引についても、売買の判断やタイミングをアドバイスした場合には投資助言に該当します。

    講義形式が以下のようなものであっても、助言業への該当性には影響しません。

    • 対面個別指導
    • セミナー形式の集合教育
    • Zoom等のオンライン開催

    登録なしで行っていた場合はどうなる?

    ご提供コンテンツでは、こうした形式のスクールで有料かつ具体的な投資判断を助言していた事業者が、登録を受けていなかったとして行政処分の対象となった例が紹介されています。
    つまり、講義という形式にかかわらず、内容次第で金融商品取引法違反と評価され得るということです。

    まとめ

    投資の学校やスクールビジネスが、単なる教育にとどまらず、投資判断の提供に踏み込んでいる場合には、投資助言・代理業の登録が必要です。
    形式や開催方法ではなく、顧客に「どこまでの内容を伝えているか」が判断基準となります。