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投資助言・代理業と広告・勧誘──表示方法や伝え方に注意が必要な理由とは

投資助言・代理業の登録を受けた場合、単に助言業務を行うだけでなく、顧客の勧誘やサービスの広告表示においても金融商品取引法の規制が及ぶことに注意が必要です。

適切な表示を怠ると、誤認を与える表示(いわゆる不当表示)として行政処分の対象となる場合があります。

広告表示で注意すべき点

投資助言・代理業においては、以下のような広告・勧誘の方法が問題とされる可能性があります。

  • 「絶対儲かる」などの断定的表現
  • 過去の運用実績を誇張して掲載する行為
  • リスクの説明が不十分な表示

ご提供の一次情報でも、過去に行政処分を受けた業者が「高い的中率を誇る」などと謳っていたケースが紹介されており、そのような表示が問題視されたことが明示されています。

登録番号等の明記義務

登録済の投資助言・代理業者が広告・勧誘を行う場合は、自社が登録業者である旨、および登録番号を明記しなければなりません。
この義務は、顧客に対する透明性確保の観点から重要視されており、怠れば違反と見なされる可能性があります。

無登録業者の広告が問題視される理由

無登録の状態で広告・勧誘を行った場合、それ自体が「無登録営業の証拠」とされ、行政処分や刑事告発の引き金となることがあります。

とくに次のようなケースは、ご提供コンテンツでも注意喚起されています

  • SNS等で「この銘柄は買い」といった表現を、有償配信への誘導とセットで行う
  • 登録番号を明記せず、有料サービスへ勧誘する

まとめ

投資助言・代理業の広告や勧誘においては、登録の有無、表示内容、表現方法などが法令上のチェック対象となります。
登録後も、誤解を招くような表示を行えば処分の対象となり得るため、慎重な運用が必要です。