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    金商法の登録を目指す際の「最初のステップ」

    金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、第二種業など)の登録に向けて動き出す際には、最初に整えておくべき事項がいくつかあります。ここでは、登録準備の入口となる 会社設立段階での留意点財務局への事前相談までの流れ を、実務で押さえるべき順序に沿ってまとめます。

    まず着手すべきは会社の設立

    投資助言・代理業と第二種金融商品取引業を除き、登録申請には株式会社であることが求められています。また、金融商品取引業者として登録するためには、資本金や機関設計に関する金商法上の要件が存在するため、設立時にこれらを踏まえておくことで、後からの組織変更を避けることができます。

    登録要件のうち、登記と密接に関わる項目は次のとおりです(内容は元記載どおり)。

    項目第一種第二種投資運用業QII向け投資運用業投資助言・代理業根拠
    会社形態株式会社株式会社株式会社
    資本金5,000万円1,000万円5,000万円1,000万円法29条の4第1項4号イ(施行令15条の7)
    国内営業所等必要必要必要必要法29条の4第1項4号ロ
    (外国法人)国内代表者必要必要必要必要法29条の4第1項4号ハ
    社内規程必要必要必要必要※注法29条の4第1項4号ニ
    取締役会必要必要法29条の4第1項5号イ

    〔社内規程に関する注記〕
    投資助言・代理業については、規程整備が法律上の登録要件ではありませんが、申請書類において規程内容を引用する形式が一般的であるため、実務上は整備が必要になることが多いとされています。

    財務局へ連絡し、事前相談の準備を進める

    金融庁が公表する「投資運用業等 登録手続ガイドブック」(令和4年10月付)では、登録を希望する場合、まず所轄財務局の担当窓口に問い合わせることが求められています。

    会社設立登記が完了した段階、または完了の目処が立った段階で、財務局へ事前相談を行います。

    その後の流れは以下のとおりです。

    • 財務局から「概要書」(ヒアリングシート)の作成を依頼される
    • 概要書の書式は金融庁ウェブサイトに掲載(PDF形式)
    • 内容が頻繁に改定されるため、最新であるかの確認が必要
    • 初回相談後、Word版の提供を受けることが可能(2023年11月時点)

    概要書掲載ページ
    https://www.fsa.go.jp/policy/marketentry/guidebook.html

    より詳細な検討のための資料

    登録までの準備を進めるにあたっては、金融庁が公表する 「投資運用業等 登録手続ガイドブック」 が参照資料として有用です。