匿名組合

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匿名組合は商法第535条規定されているファンドです。匿名組合は、匿名組合契約によって比較的自由にファンド運営が可能であり、初期コストも低く、組成しやすいファンドです。一方税金的には、株式投資関して、譲渡所得の分離課税、配当金の益金不算入等が適用出来ないというデメリットがあります。匿名組合組合は、不動産等のファンドスキームに向いているスキームですが、場合によっては株式ファンドにも用いられます。

匿名組合の特徴は以下になります。
・営業者(GP)が営業(事業)事業を行う
匿名組合は、匿名組合員が営業者の営業のために出資し利益の分配を受けるファンドです。営業者は法人・個人どちらでもなれますが、一般的には株式会社や合同会社がなる場合が多いです。株式会社が営業者の匿名組合をTK-KKスキーム、合同会社が営業者の匿名組合をTK-GKスキームと呼ばれるのはそのせいです。
なお営業者の営業対象は法的に制限されていないため、匿名組合の事業は自由度が高いです。

・匿名組合の一般出資者である匿名組合員は有限責任である
匿名組合員は、匿名組合の財産に対して出資額を限度とする有限責任を負うことになります(商法536条第4項)。匿名組合員は有限責任でので、無限責任と異なり、組合財産に対して出資金額の範囲内でのみ責任を追うことになります。
このことによって匿名組合員は比較的リスクが高い事業に対しても匿名組合出資がしやすくなります。

・匿名組合の所得は、匿名組合にではなく営業者(GP)に課税されます。
匿名組合自体は法人格を有しませんが、そのGPである営業者はそれが個人だろうと法人だろうと、法人格を有するので、納税義務があります。営業者の営む事業でそれが匿名組合契約の対象である場合も一時的には営業者で課税されます。
しかしながら匿名組合に関して日本の税法では、匿名組合の対象事業から生じる所得のうち、匿名組合契約で匿名組合員に分配される所得については、営業者では損金(必要経費)となると規定されているので(法人税法基本通達14-1-3)、結果匿名組合契約で分配される金額については営業者では課税されず、匿名組合員で課税されることになります。

弊社は匿名組合の組成のための、株式会社等の会社設立から、匿名組合組成に関する支援業務を提供いたします。

よくある質問

匿名組合の組成はいくらくらいかかりますか?

匿名組合の組成に登記は必要ありません。(営業者が法人で法人設立をする必要がある場合にはその営業者たる法人(株式会社、合同会社等)の登記は必要になります。
営業者の登記費用は30万円から40万円程度となるケースがあります。

匿名組合は公認会計士の監査は必要ですか?

投資事業有限責任組合と異なり匿名組合は監査は法的に要求されていません。しかし投資家へ保護の観点から公認会計士の任意監査を実施している匿名組合は数多くあります。