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            第二種金融商品取引業とは?

            第二種金融商品取引業は、金融商品取引法に基づき、流動性が低い「みなし有価証券」や信託受益権などの取り扱いを行う業務です。具体的には、ファンド(集団投資スキーム持分)や不動産信託受益権の販売を中心に、その他の特定の金融商品の自己募集(私募・募集)や取扱いが該当します。この業務は主に、一般的な株式や社債などとは異なる特殊な金融商品の取り扱いを専門としています。

            主な特徴

            1. ファンドおよび信託受益権の取り扱い
            第二種金融商品取引業では、特に事業型ファンドの設計と販売が中心となります。これにより、個人や法人の投資ニーズに応じた多様なスキームの組成が可能です。

            2. 規制の自由度と厳格な遵守義務
            第二種金融商品取引業は、ファンド設計の自由度が高い反面、金融商品取引業者としての分別管理義務や書面交付義務、法定帳簿作成など、厳格な法令遵守が求められます。

            3. 顧客資金の管理
            資本金が一定以上の業者であれば、顧客口座の開設や資金管理の取扱いが可能です。ただし、信託保全義務など、顧客資金の安全性確保が必要です。

            電子募集取扱業務

            平成27年より、インターネット上でのファンド募集や取扱いが「電子募集取扱業務」として位置付けられ、特別な規制が設けられています。この業務に該当する場合、第二種金融商品取引業の登録に加え、電子募集取扱業務の登録も必要となります。

            電子申込型電子募集取扱業務
            インターネット上で有価証券の購入申込みが完結する場合、追加的な義務が課されます。これには、クーリングオフ制度や情報提供義務などが含まれ、クラウドファンディング等への規制が強化されています。

            貸付型ファンドへの適用
            令和5年の改正により、従来対象外であった貸付型ファンドも規制対象に含まれるようになりました。令和6年11月より改正法が施行され、自己募集形態の貸付型ファンドにも同等の規制が適用されます。

            自主規制と監査体制

            第二種金融商品取引業協会では、電子募集業務やその他の取引に関して自主規制規則を設けています。これらの規則は協会加入の有無に関わらず適用され、業務遂行時には徹底的な遵守が求められます。

            また、証券取引等監視委員会や財務局による臨店検査も頻繁に行われており、適切な内部管理体制が整備されていることが必須です。

            登録手続きのポイント

            法令解釈と実務経験の重要性
            金融商品取引業の登録には、法令や監督指針に記載されていない運用や解釈が多く存在します。特に人的構成の基準や社内体制の整備といった要件は曖昧に書かれているため、実務経験が鍵を握ります。

            定款や内部体制の整備
            登録には、定款に「第二種金融商品取引業」と明記する必要があります。上場企業の場合、定款変更には株主総会の決議が必要であり、タイミングを計ることが重要です。

            登録期間と難易度
            第二種金融商品取引業の登録には、事前相談や書類の補正などを含むと、1年以上かかるケースもあります。案件の内容によって所要期間が大きく異なるため、事前の詳細なヒアリングが必要です。




            新規登録には第二種金融商品取引業協会への加入が実質的に必須となっています。協会への加入に伴い、審査基準が厳格化しており、十分な体制を整備していない企業が登録を通過するのは困難です。

            第二種金融商品取引業への登録について

            第二種金融商品取引業の登録には、事業内容や人的構成に応じて難易度が大きく異なります。登録の実現性は、事業者の財務基盤や採用する人材の経験に左右され、金融関連の知識や経験を有するスタッフを適切に配置することが重要です。

            主な登録要件

            1. 人的構成
              金融商品取引業者や金融機関出身者を含む経験豊富な役職員の配置が求められます。具体的には、常勤の管理責任者、営業担当者、コンプライアンス担当者、内部監査担当者など、最低でも3~5名の配置が推奨されます。
            2. 財務基盤
              資本金は最低1,000万円が必要です。ただし、顧客資金を預かる場合や特定有価証券等管理行為を行う場合には、資本金要件が5,000万円に引き上げられます。
            3. 内部管理体制
              金融商品取引業に必要な法令遵守体制、リスク管理、コンプライアンス、監査などの体制が適切に整備されている必要があります。
            4. オフィス要件
              専用スペースを持つ営業所または事務所の設置が必要です。バーチャルオフィスやシェアオフィスは認められません。

            登録のポイント

            • 金融法人や大規模事業会社が有利
              金融機関や大企業を母体とする場合、豊富な人材リソースと財務基盤により登録がスムーズに進む傾向があります。一方で、金融経験者が少ない企業では、登録審査が厳しくなる場合があります。
            • 人的リソースが鍵
              金融関連の職歴を持つ常勤役職員が複数名必要です。適切な人材を確保するためには、採用や人件費に相応のコストがかかることを念頭に置く必要があります。
            • 登録期間
              一般的に、登録完了までには半年から1年以上の期間を要します。ファンドの種類や事業内容によって、審査期間がさらに長引く場合もあります。

            登録拒否要件

            以下の場合、登録が認められないことがあります(簡略化した例):

            • 過去5年以内に登録取り消しや罰金刑を受けた者が関与している場合
            • 金融商品取引業を適切に遂行するための人的構成や体制が整っていない場合
            • 国内に営業所や事務所がない場合
            • 資本金や財務状況が要件を満たしていない場合

            第二種金融商品取引業の登録は、事業内容や組織体制によって難易度が異なります。登録は、適切な準備と人材配置を整えることで実現可能です。特に、金融業界の経験豊富なスタッフを確保し、しっかりとした財務基盤を築くことが成功へのカギとなります。

            よくある質問

            第二種金融商品取引業の登録にはどのくらいの期間がかかりますか?

            登録には、通常6ヶ月から1年以上かかることが多いです。特に事前相談や提出書類の不備修正に時間がかかる場合があります。事業内容や人的構成によって所要期間が異なるため、早めの準備が重要です。

            登録にはどのくらいの資本金が必要ですか?

            一般的には最低資本金1,000万円が必要です。ただし、顧客資金を預かる場合や特定有価証券等管理行為を行う場合は、資本金要件が5,000万円に引き上げられます。

            金融業界の経験がないスタッフしかいない場合でも登録できますか?

            金融商品取引業者や金融機関での経験を有する常勤スタッフが最低でも数名必要です。金融経験者の確保が登録審査の重要なポイントとなるため、事前に適切な人材を採用することが推奨されます。

            シェアオフィスやバーチャルオフィスでも登録可能ですか?

            シェアオフィスやバーチャルオフィスは原則として登録が認められません。専用スペースが確保された営業所または事務所を準備する必要があります。

            第二種金融商品取引業の登録が完了したら、すぐに業務を開始できますか?

            登録完了後も、一般社団法人第二種金融商品取引業協会への入会や、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)への登録が必要です。これらの手続きが完了するまでは業務を開始できませんので、ご注意ください。

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