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            適格機関投資家等特例業務とは

            適格機関投資家等特例業務(以下、特例業務)とは、金融商品取引法に基づき、特定の条件を満たすことで、金融商品取引業の登録をせずにファンド事業を行うことが認められる制度です。この制度では、投資家から資金を募る「自己私募」と、集めた資金を運用する「自己運用」が適法に実施できます。特に、プロ及びセミプロ向けのファンド運営に適したスキームとして利用されており、機関投資家や富裕層個人を対象とした少人数ファンド事業に最適です。

            特例業務は、投資家から資金を集め、事業や投資に運用するファンド事業を迅速に開始するための有効な方法です。特に、機関投資家や富裕層個人を対象としたプロ向けファンドの運営に適しています。金融商品取引法の特定条件を満たすことで、登録手続きが不要となり、届出のみで業務を開始できる点が特徴です。

            特例業務の概要

            特例業務は、以下の2つの業務で構成されています:

            1. 自己私募(金融商品取引法第2条第8項第7号)
              投資家から自社ファンドへの資金を募る活動。
            2. 自己運用(金融商品取引法第2条第8項第15号)
              集めた資金を事業や投資案件に運用する活動。

            これらの業務は通常、金融商品取引業の登録が必要ですが、特例業務では登録不要で適法に実施することが可能です。

            特例業務が適しているケース

            特例業務は、主に次のような場合に適しています:

            • 機関投資家や富裕層個人を対象としたファンド事業
              適格機関投資家や一定の条件を満たす法人など、プロ及びセミプロ向けのファンド運営に適合します。
            • 迅速な業務開始が求められる場合
              財務局への届出のみで業務開始が可能であり、登録手続きに比べてスムーズです(手続き期間は管轄の財務局により異なります)。
            • 少人数の投資家を対象とするファンド運営
              勧誘対象者を限定することで、管理コストを抑えた運営が可能です。

            特例業務の制限事項

            一般投資家は対象外
            法改正により、一般投資家(サラリーマン、主婦など)への勧誘はできません。対象は富裕層や機関投資家、一定条件を満たす法人などに限定されています。

            特例業務のメリット

            1. 社内体制に特別な人的要件が不要
            適格機関投資家等特例業務の届出に際しては、役職員に特定の金融業務経験や資格を必須とする要件はありません。そのため、第二種金融商品取引業のように証券や銀行出身者を配置する必要はなく、スタートアップや小規模事業者でも適用可能な柔軟性があります。ただし、犯罪収益移転防止法(AML/CFT)に基づく体制整備義務や、適切な内部管理体制を整備することは求められます。

            2. 事業開始までのスピード
            適格機関投資家等特例業務は届出制であるため、通常2週間から1ヶ月程度で業務を開始できます。これに対し、第二種金融商品取引業の登録は準備期間を含めて1年近くかかることが一般的です。この迅速な手続きにより、市場のタイミングを逃すリスクを大幅に低減できます。

            3. 手続き費用の低減
            第二種金融商品取引業の登録には多額の専門家報酬や人件費がかかりますが、適格機関投資家等特例業務の届出ではその負担を軽減できます。届出手続きのみの場合、必要な費用は通常20万円程度からスタートし、書類作成などを含めた総額でも比較的低コストで運用開始が可能です。特に初期投資を抑えたい企業にとっては、大きなコストメリットがあります。

            適格機関投資家等特例業務が適したケース

            特例業務は、事業開始の迅速化と効率的なファンド運営を目指す事業者にとって、非常に有用なスキームです。この制度は、主に機関投資家や富裕層向けに設計されたものであり、一般投資家向けの募集には適用できません。そのため、プロ投資家やセミプロを対象としたファンドを組成する場合に最適な選択肢となります。

            適格機関投資家等特例業務の要件

            適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引法に基づき特定の条件を満たした場合に、投資家への勧誘やファンド運営を登録不要で行うことが認められる制度です。この業務を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

            1. 投資家構成の条件

            適格機関投資家等特例業務を行うファンドは、以下の要件を満たす投資家で構成される必要があります。

            適格機関投資家
            少なくとも1名以上の適格機関投資家の出資が必要です。
            適格機関投資家には以下が該当します。

            • 第一種金融商品取引業者(証券会社など)
            • 投資運用業者
            • 純資産5億円以上の投資事業有限責任組合(LPS)
            • 有価証券残高が10億円以上の個人または法人(一定条件あり)
            • その他、金融商品取引法で定められた要件を満たす機関投資家

            特例業務対象投資家
            適格機関投資家以外の投資家は、以下の条件を満たす49名以下の特例業務対象投資家に限定されます。

            • 国や地方公共団体、日本銀行
            • 純資産または資本金5,000万円以上の法人
            • 上場会社およびその子会社や関連会社
            • 年金基金、外国年金基金
            • 投資性金融資産が1億円以上の個人や法人
            • 特定の条件を満たす匿名組合や有限責任事業組合の組合員

            2. 届出主体

            特例業務を行う届出者は、以下の条件を満たす必要があります。

            • 届出主体は法人または個人に限定されます。
            • 法的欠格要件に該当しないこと(例:破産者ではないこと)。
            • 個人または法人が届出者となり、必要に応じて連名で届出を行う形となります。

            3. 勧誘および運用の条件

            • 勧誘対象の制限
              勧誘対象は、適格機関投資家および特例業務対象投資家に限定され、一般投資家への勧誘は禁止されています。
            • 自己私募と自己運用
              適格機関投資家等特例業務では、自己私募(出資募集)および自己運用(資金運用)の業務が許可されていますが、法令に基づく届出が必要です。

            注意点

            • 透明性の確保
              適切な情報開示と投資家保護のため、契約書や事業計画書の整備が求められます。
            • 監督対象
              届出業務であっても、財務局からの監督や報告義務を遵守する必要があります。

            適格機関投資家等特例業務は、迅速かつ効率的にファンド運営を開始できる優れた制度ですが、適切な準備と届出手続きが重要です。当社では、届出手続きやスキーム設計のサポートを通じて、お客様の円滑な事業開始を支援いたします。

            当社のサポート内容

            当社では、適格機関投資家等特例業務に関するあらゆるプロセスをトータルでサポートいたします。具体的なサポート内容は以下の通りです:

            1. 届出書類の作成と提出支援
              財務局への適格機関投資家等特例業務届出に必要な書類の作成および提出手続きを代行・サポートいたします。
            2. スキーム設計のアドバイザリー
              適格機関投資家および特例業務対象投資家の要件を満たすファンドスキームの構築を支援します。
            3. 適格機関投資家等の要件確認
              投資家が適格機関投資家または特例業務対象投資家の要件を満たしているかを確認し、ファンドの適法性を担保します。

            よくある質問

            適格機関投資家等特例業務を始めるまでにどのくらいの期間がかかりますか?

            届出後、審査を経て業務を開始できます。事案によりますが、通常、書類準備や手続きに約1〜2ヶ月程度の期間を要します。

            届出の際に必要な書類はどのようなものですか?

            主に以下の書類が必要です。
            ・事業計画書、スキーム図
            ・適格機関投資家および特例業務対象投資家の情報
            ・内部管理体制に関する説明書
            ・契約書類(ファンド契約書、募集要項など)

            一般投資家をファンドの勧誘対象にすることはできますか?

            適格機関投資家等特例業務では、一般投資家への勧誘は認められていません。適格機関投資家または特例業務対象投資家のみを勧誘対象とする必要があります。

            お問い合わせ

            適格機関投資家等特例業務届出をご検討中の際は、ぜひ当社にご相談ください。
            届出書の作成および提出代行業務まで対応しています。お気軽にお問い合わせください。

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