サービスのご案内
当社では、上場企業の株式を大量に保有する際に必要となる「大量保有報告書」の作成・提出を専門的にサポートする「大量保有報告書届出代行」サービスを提供しております。
大量保有報告制度について
上場企業の発行済株式の5%以上を保有することになった場合、5営業日以内に金融商品取引法に基づいて金融庁に「大量保有報告書」を提出する義務があります。この制度は「5%ルール」として知られており、保有状況の透明性を確保するために設けられています。
また、その後、株式の保有割合に1%以上の変動があった場合や、保有目的の変更があった場合にも、変更報告書の提出が必要です。これらの報告義務を怠ると、罰則や行政処分の対象となる可能性があります。
提出が必要となるケース
以下の場合に大量保有報告書の提出が必要です:
・新規取得: 上場企業の株式を発行済株式総数の5%超取得した場合。
・変更発生: 保有割合が1%以上増減した場合や、商号や住所、共同保有者の変更があった場合。
提出期限は、保有状況に変動が生じた日から5営業日以内です。これを過ぎると金融商品取引法に違反する可能性があります。
報告書の提出方法と注意点
大量保有報告書は、電子開示システム「EDINET」を通じて提出することが義務付けられています。報告書作成には、EDINETのシステム操作が必要であり、短期間(5営業日以内)で正確に対応するには高度な実務経験が求められます。
違反のペナルティ
提出遅延や虚偽記載があった場合には、以下の制裁が課される可能性があります。
・課徴金: 保有株式の時価総額の10万分の1。
・減算・加算制度: 自主申告による課徴金減額や、再違反による課徴金増額措置。
サービス内容
大量保有報告書の作成およびEDINETでの提出に不慣れな方に代わり、当社専門家(行政書士)が迅速かつ正確に代行いたします。
・EDINETアカウント取得支援
EDINETアカウントの新規取得手続きや必要書類の準備を含め、登録手続きを代行をします。
・大量保有報告書の作成支援
大量保有報告書の作成に必要な情報(保有株式数、取得目的、資金の内訳など)を整理し、金融商品取引法の要件に沿った正確な報告書を作成します。
・大量保有報告書の提出代行
EDINETシステムを活用し、大量保有報告書の提出手続きを迅速かつ正確に代行します。
・変更報告書の作成・提出
株式保有割合に変動があった場合や、保有目的の変更が生じた場合の変更報告書についても、迅速に作成・提出を代行します。
・財務局対応サポート
必要に応じて、管轄財務局とのやり取りや追加書類の対応も全てお任せいただけます。
よくある質問
大量保有報告書の提出期限を過ぎてしまった場合、どうすればいいですか?
提出期限を過ぎた場合でも、速やかに報告書を作成して提出することが重要です。当社では遅延提出の場合の対応もサポートし、必要に応じて財務局との連絡を代行します。ただし、ペナルティの可能性があるため、早めの対応をお勧めします。
EDINETアカウントをまだ取得していないのですが、報告書の提出は可能ですか?
EDINETアカウントが必要です。当社では、アカウント取得手続きからサポートを行い、迅速にシステムの準備を整えるお手伝いをいたします。その後の報告書作成・提出まで一貫して対応可能です。
共同保有者がいる場合、どのように報告書を作成すればよいですか?
共同保有者の保有分も合算して報告する必要があります。当社では、共同保有者に関する情報整理や記載内容の精査を行い、正確な報告書作成をサポートします。不明点がある場合も安心してご相談ください。
お問い合わせ
大量保有報告書の提出をご検討中の際は、ぜひ当社にご相談ください。
届出書の作成および提出代行業務まで対応しています。お気軽にお問い合わせください。