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            サービスのご案内

            有限責任事業組合(LLP)は、「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づいて設立される事業体で、主に出資者が有限責任を負いながら事業活動に参加する仕組みを特徴としています。LLPには、法人格はありませんが、組合として独立した法律行為が可能であり、契約の締結や財産の所有を組合名義で行うことができます。さらに、LLPはパススルー課税が適用されるため、組合自体には課税されず、各組合員がその利益に応じて課税される仕組みとなっています。

            この特徴により、税務面でのメリットが大きく、特に事業投資やプロジェクト型ビジネスの共同運営に適したスキームとして活用されています。また、組合契約書によって運営方法を柔軟に設計できるため、多様なビジネスモデルに対応可能です。具体的には、新規事業の立ち上げ、技術開発、インフラプロジェクトなど、さまざまな分野での活用が期待されています。

            有限責任事業組合は、リスクを限定しつつ、各組合員が専門知識や経験を活かして事業に参加できる点が大きな魅力です。効率的で柔軟な運営を実現するための制度として、多くの企業や投資家から注目を集めています。

            主な特徴

            出資者全員が事業に参加
            有限責任事業組合(LLP)は、出資者全員が事業に参加することを基本としています。ただし、参加の仕方や役割分担については契約書で柔軟に調整可能です。具体的には、特定の業務執行者が日常的な運営を担当し、他の組合員が重要事項の意思決定に参加する形態が一般的です。

            出資者の有限責任
            有限責任事業組合(LLP)の出資者は、原則として自身の出資額を限度に責任を負うため、リスクを限定しつつ事業に参加できます。ただし、業務執行者として活動する場合や特定の保証を行った場合など、出資額を超える責任を負うケースがあるため、運営スキームの設計が重要です。

            株式投資が可能
            有限責任事業組合(LLP)は、営利を目的とした事業全般を行うことができるため、株式投資も可能です。ただし、ファンドとして出資者を募る場合や投資運用を行う場合には、金融商品取引法の規制が適用される可能性があります。これに対応するため、事業計画の設計や運営方法について適切な検討が必要です。

            注意点

            金融商品取引法の規制対象
            有限責任事業組合(LLP)で出資を募り、株式投資やその他の投資活動を行う場合、これは「集団投資スキーム」に該当し、金融商品取引法の規制対象となる可能性があります。金融商品取引法第2条第2項第5号では、有限責任事業組合契約に基づく権利が「みなし有価証券」として定義されています。このため、出資者を募集する際には、法律上の規制を十分に確認する必要があります。

            業法規制への対応
            ファンドとして出資を募る場合、通常は、第二種金融商品取引業の登録、運用には投資運用業の登録が必要です。ただし、例外として、適格機関投資家等特例業務(QII特例)の届出を行うことで、一定の規制緩和が適用される場合があります。この場合でも、届出の要件や適用範囲について専門的な確認が必要です。

            共同事業要件との関係
            金融商品取引法では、共同事業要件を満たすかどうかが重要なポイントとなります。有限責任事業組合(LLP)は組合員全員が事業に参加することを前提とした組織形態であり、形式上は共同事業要件を満たす可能性があります。しかし、実際には事業内容や出資者の関与度合いによって判断されるため、形式的な契約だけで要件を満たすとは限りません。

            ファンドスキームとしての活用は限定的
            LLPをファンドスキームとして活用することは可能ですが、金融商品取引法の規制が他の組織形態より厳しい場合があります。このため、有限責任事業組合(LLP)が選択されるケースは限定的で、不動産ファンドや特定の事業投資に限られることが多いです。実際に適格機関投資家等特例業務の届出を行っている有限責任事業組合(LLP)は非常に少なく、他のファンドスキーム(例:投資事業有限責任組合(LPS))が選ばれるケースが一般的です。

            当社のサポート

            当社では、有限責任事業組合(LLP)の組成やファンド活用に関する幅広い支援サービスを提供しています。お客様のニーズに合わせ、専門的な知識と経験を活かして、有限責任事業組合(LLP)を効果的に活用するための包括的なサポートを行います。具体的なサービス内容は以下の通りです。

            スキーム設計支援
            お客様の事業目的や投資戦略に基づき、最適な組織形態やスキームを設計します。有限責任事業組合(LLP)の特性を最大限に活かした事業スキームの構築をサポートします。

            契約書作成、レビューおよび登記手続
            有限責任事業組合(LLP)の契約書の作成およびレビューを通じて、法的リスクを最小限に抑えた適切な契約内容をご提案します。お客様の事業目的や要件に合わせ、柔軟かつ実効性のある契約書を作成します。

            また、有限責任事業組合(LLP)は、登記が必要であり、登記に関する書類の作成から登記申請手続きの代行まで、当社グループの司法書士法人と提携し一貫してサポートすることで、スムーズな設立を実現します。

            コンプライアンスサポート・設立後の継続支援
            関連法令や規制に準拠した運営を実現するため、法令遵守に関するアドバイスを提供します。有限責任事業組合(LLP)設立後の運営支援や、法令改正への対応、組合契約の見直しなど、長期的な視点でお客様をサポートします。

            よくある質問

            有限責任事業組合(LLP)の設立にはどのくらいの時間がかかりますか?

            通常、有限責任事業組合(LLP)の設立には2~4週間程度かかります。ただし、契約書の作成や内容調整、必要書類の準備に時間がかかる場合もあるため、余裕を持ったスケジュールで進めることをおすすめします。当社では、契約書作成から登記手続きまで迅速に対応し、スムーズな設立をサポートいたします。

            有限責任事業組合(LLP)の組合契約書にはどのような内容を記載する必要がありますか?

            有限責任事業組合LLP)の契約書には、組合の名称、所在地、事業内容、出資額や出資割合、利益や損失の分配方法、業務執行者の権限などを記載する必要があります。また、重要な意思決定に関する規定も明記する必要があります。当社では、お客様のニーズに合った契約書の作成を支援いたします。

            有限責任事業組合(LLP)を設立するためにどのような書類が必要ですか?

            有限責任事業組合LLP)設立には、以下の書類が必要です。これらの書類の準備から登記手続きまで、当社が一括してサポートいたします。
            ・有限責任事業組合(LLP)契約書(組合契約書)
            ・組合員の身分証明書(法人の場合は登記簿謄本)
            ・印鑑証明書
            ・設立登記申請書

            有限責任事業組合(LLP)を設立後、運営する上で注意すべき点は何ですか?

            有限責任事業組合(LLP)運営では、以下の点に注意が必要です。また、金融商品取引法やその他の規制が適用される場合は、法令遵守が重要です。
            ・業務執行に関する組合契約書の遵守
            ・重大な意思決定(例:重要な財産の処分や多額の借入れ)時の全組合員の同意
            ・税務申告とパススルー課税に対応した記帳管理

            有限責任事業組合(LLP)をファンドスキームとして活用できますか?

            有限責任事業組合(LLP)をファンドスキームとして活用することは可能ですが、金融商品取引法の「集団投資スキーム」に該当する場合は、第二種金融商品取引業の登録が必要になる場合があります。適格機関投資家等特例業務(QII特例)を活用することで規制緩和が適用されるケースもありますので、具体的な事業内容に応じた検討が必要です。

            お問い合わせ

            有限責任事業組合(LLP)の活用をご検討中の際は、ぜひ当社にご相談ください。当社の専門家チームが、お客様の目標や事業計画に最適なソリューションをご提案し、事業成功の実現をサポートいたします。

            ご不明な点や追加のご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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