任意組合

サービスのご案内

任意組合は民法に規定されるファンドです。任意組合は機動的にファンド形成出来るメリットがあります。しかし出資者が無限責任を負うため、借入等組み合わせたスキームで採用しにくいといったデメリットがあります そのデメリットを補うファンドとして、投資事業有限責任組合がありますが、任意組合の方が機動的なファンド運営が可能なため、任意組合も現在採用されています。

任意組合の特徴は以下になります。
・代表者の規定がない。
 一般的に任意組合の代表者は、「業務執行組合員」とされるが、法的には業務執行組合員が締結した契約行為は、各組合員全員が締結した契約となる。
・任意組合の財産は各組合員の合有である。
 任意組合が保有する財産や契約は、任意組合には法人格がないため任意組合には帰属せず、各組合員がそれぞれ共同の所有割合として持分を有することとなる。
 また合有であるため、各組合員は持分の処分の自由及び持分の分割請求も否定されています(民法第676条2項)。
・任意組合の債務は各組合員が無限責任を負う。
任意組合の各組合員は、任意組合の債権者に対して無限責任を負います(民法第675条)
・任意組合の所得は、任意組合で課税されずに各組合員に分配され、各組合員は各々申告納付をする。

任意組合は法人格を有せず、日本の税法上納税義務者ではありません。任意組合の所得は、その持分割合等により書各組合員に所得分配されます。各組合員はその分配金額に基づいて確定申告をする必要があります。一般的にこの課税方式を「パススルー課税」と呼ばれます。
したがって、任意組合は所得があったとしても任意組合として納税することは出来ません。仮に法人税申告書を任意組合として作成して提出しても、税務署から「この申告書間違ってるから受理できません。」と冷ややかに連絡が来るだけです。
任意組合が納税できないのであれば、この任意組合で生じた所得について税金はかからないのでは?と喜ぶ人がいるかもしれませんが、日本の税法はそのような抜け穴はちゃんと塞いでいます。
任意組合で生じた所得に関しては、税務上各組合員を納税義務者とするように規定し、各組合員に帰属する所得を各組合員が納税するように規定されています(法人税基本通達14-1-1)
弊社は任意組合の組成のための、任意組合契約書作成等の支援業務を提供いたします。

よくある質問

任意組合の組成において許認可は必要になりますか?

匿名組合の組成自体は許認可や登記は必要ではありません。
しかしながら、出資者を募集する場合には原則的に第二種金融商品取引業の登録が、有価証券等に投資する場合には原則的に投資運用業が必要になります。

任意組合は公認会計士の監査は必要ですか?

投資事業有限責任組合と異なり任意組合は監査は法的に要求されていません。しかし投資家へ保護の観点から公認会計士の任意監査を実施している任意組合は数多くあります。