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    適格機関投資家とは?

    定義と概要

    適格機関投資家(Qualified Institutional Investor: QII)は、金融商品取引法に基づいて定義される、最上級のプロ投資家の一つです。銀行、証券会社などの金融法人や、それに匹敵する資産規模や投資判断能力を有する個人や法人が含まれます。適格機関投資家は、プロフェッショナルな投資環境において特に重要な役割を果たし、ファンド事業や高度な投資スキームの対象者となります。

    プロ投資家の分類

    適格機関投資家は、プロ投資家の中でも最も高度な地位を持つ投資家です。以下のような関連するプロ投資家の定義があります:

    • 特定投資家:適格機関投資家より広範なプロ投資家を指します。
    • 適格投資家および適格機関投資家等:その他の特定の投資家層。
    • セミプロ投資家:特例業務対象投資家(例: 富裕層や一部の法人)など。
    届出要件

    適格機関投資家として認定されるには、以下の条件を満たす必要があります:

    • 一部の金融法人(例: 銀行、証券会社)は自動的に適格機関投資家に該当します。
    • 投資事業有限責任組合(LPS)や、一定規模の有価証券を保有する法人および個人は、金融庁への届出が必要です。

    届出を行うことで、適格機関投資家としての地位を確立し、特例業務やその他の高度な金融取引の対象者として活動することが可能になります。

    適格機関投資家の特徴

    適格機関投資家リスト

    金融庁では、以下の3種類の適格機関投資家を区別しています:

    1. 届出が不要な適格機関投資家:銀行や証券会社など。
    2. 特定の法令で指定された適格機関投資家:一部の政府系機関や農協、年金基金など。
    3. 届出を行った適格機関投資家:一定の条件を満たして金融庁に申請した法人や個人。

    金融庁の適格機関投資家リストには、主に3番目のグループが掲載されます。そのため、銀行や証券会社のように自動的に適格機関投資家に該当する主体はリストに含まれていません。

    適格機関投資家になるメリット

    プロ向け金融商品のアクセス

    適格機関投資家になると、特定のプロ向け金融商品やサービスへのアクセスが可能になります。これには以下が含まれます。

    • 特定投資家私募や適格機関投資家私募の商品購入。
    • 店頭デリバティブ取引や外国為替証拠金取引(FX)など。
    投資活動の効率化

    適格機関投資家の地位は、証券会社や金融機関から提供される高度なサービスを利用する際にも役立ちます。

    適格機関投資家のデメリット

    投資者保護の適用外

    適格機関投資家は、一般投資家と比較して投資者保護が限定されます。そのため、取引時に金融商品のリスクや契約内容についての説明義務が軽減される場合があり、自己責任が求められます。

    情報公開のリスク

    適格機関投資家として登録されると、金融庁のホームページで法人名や所在地、個人名と居住地が公開されます。これにより、不要な勧誘やセキュリティリスクが発生する可能性があります。

    適格機関投資家への届出の流れ

    届出手続き
    • 提出期限:毎月末日締め、翌々月1日に効力が発生。
    • 提出書類:有価証券の保有額や基本情報(氏名・住所等)を自己申告形式で提出。
    • 届出の有効期間:届出から2年間。更新手続きはなく、有効期限が切れる前に再届出が必要です。なお、期間中に登録を外すことは出来ません。登録を外す場合は、有効期限が切れるまで待つ必要があります。

    適格機関投資家の影響と注意点

    適格機関投資家の地位は、ファンド運営者や金融商品取引業者との関係において重要です。届出内容に基づいて金融庁や財務局から報告義務を課される場合があるため、正確な届出と継続的な管理が求められます。

    当社では、適格機関投資家への届出手続きや、必要書類の準備、運営に関するアドバイスを提供しています。詳しい情報やサポートについては、お気軽にご相談ください。

    サービス内容

    当社では、適格機関投資家に関するさまざまな手続きやサポートを提供しております。適格機関投資家としての届出や、それに伴う関連手続きに関する専門的な支援を通じて、お客様の事業を円滑に進めるお手伝いをいたします。具体的なサービス内容は以下のとおりです。

    1. 適格機関投資家届出手続きサポート

    適格機関投資家としての届出を行う際に必要な書類の作成、提出手続きの代行、金融庁との連絡窓口対応をサポートいたします。また、手続きにおける要件や適格性の確認も行います。

    2. 適格機関投資家等特例業務届出支援

    適格機関投資家等特例業務の実施に必要な届出書類の作成や申請プロセスを包括的に支援します。適格機関投資家を活用したファンド組成に関するアドバイスを提供いたします。

    3. 適格機関投資家のエビデンス確認

    届出要件の一つである有価証券の保有額など、必要な条件を満たしているかを確認し、適格機関投資家としての基準をクリアするためのアドバイスを行います。

    4. 専門家ネットワークとの連携

    適格機関投資家関連の手続きに必要な場合、当社の提携弁護士、公認会計士などの専門家との連携を通じて、包括的な支援を提供します。

    5. カスタマイズ可能なサービスプラン

    届出書の作成だけ依頼したいなど、お客様のニーズや事業計画に応じて、適格機関投資家関連の手続きやサービスを柔軟にカスタマイズいたします。

    よくある質問

    適格機関投資家等特例業務は適格機関投資家さえいれば問題ないですか?

    適格機関投資家等特例業務は、プロ投資家を対象にした制度です。適格機関投資家が含まれていることが必須ですが、それ以外にも特例業務対象投資家が49名以下であることなどの要件があります。また、一般投資家は投資が制限されています(金融資産1億円以上等の条件が必要です)。

    適格機関投資家届出業務の届出の費用はいくらくらいかかりますか?

    手続きの複雑さや個別の状況によりますが、10万円~20万円程度が一般的な費用となります。具体的な金額については、事前のヒアリングでお見積もりを提示いたします。

    適格機関投資家になるためにはどのような条件が必要ですか?

    適格機関投資家になるには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、個人の場合、有価証券の残高が10億円以上であり、取引経験が1年以上であることが条件となります。法人の場合でも、類似の資産規模が必要で、金融庁への届出が求められる場合があります。

    適格機関投資家の届出はどれくらいの期間がかかりますか?

    届出手続きは、毎月末日締めで翌々月1日に効力が発生します。そのため、提出から効力が発生するまで約2か月程度の期間が必要です。事前準備や書類作成の時間を考慮してスケジュールを計画することをお勧めします。

    適格機関投資家になるメリットは何ですか?

    適格機関投資家になることで、プロ向けの金融商品へのアクセスが可能になります。また、適格機関投資家等特例業務を利用するファンドへの出資ができるため、特定の投資スキームに参加することが容易になります。一方で、投資者保護の適用が限定されるため、自己責任が求められます。

    お問い合わせ

    適格機関投資家届出をご検討中の際は、ぜひ当社にご相談ください。
    要件の確認から届出書の作成および提出代行業務まで対応しています。お気軽にお問い合わせください。

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