適格機関投資家等特例業務

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ファンドの出資者に適格機関投資家が含まれ、出資者数が49人以下であるファンドは、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用できます。適格機関投資家等特例業務の範囲を超えてファンド事業を行う場合は、募集にあたっては第二種業の登録が、運用にあたっては、投資運用業の登録が必要です。 適格機関投資家等特例業務の届出をおこなうと原則的な登録(第二種免許及び運用業)に比べて低コストでファンド設立が可能になります。
適格機関投資家特例業務は、あくまでも第二種免許及び運用業が原則であるところの特例規定であるので、その要件が重要になります。
主な要件としては、1名以上の適格機関投資家が存在すること、投資判断能力を有すると見込まれる一定の者が49名以下であることが主な要件になります。
適格機関投資家の範囲は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令に定められています。
主な適格機関投資家は以下のとおりです。

  • 第一種金融商品取引業者(証券会社)
  • 投資運用業者
  • 投資事業有限責任組合(LPS)
  • 法人(有価証券の残高が10億円以上)
  • 個人(有価証券の残高が10億円以上)
  • 法人(有価証券の残高が10億円以上)及び個人(有価証券の残高が10億円以上)については、適格機関投資家になるためには金融庁への届出が必要になります。



    適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。適格機関投資家以外の出資者の範囲が限定されることから、広く一般を対象にファンドの取得勧誘を行うことは禁止されます。
    なお適格機関投資家以外の出資者の範囲は国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等で以下となっております。

  • 国、地方公共団体
  • 日本銀行
  • 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者・投資運用業者以外)、特例業者
  • 当該特例業者と密接な関係を有する者(当該特例業者の役員・使用人、親会社等・子会社等(当該親会社等の子会社等を含む)、運用委託先、投資助言者(当該者に投資助言を行う者を含む)、当該特例業者の親会社等・子会社等・運用委託先・投資助言者の役員又は使用人、当該特例業者・当該特例業者の役員又は使用人・当該特例業者の親会社等・子会社等・運用委託先・投資助言者の役員又は使用人の親族(3親等))
  • 上場会社
  • 法人(純資産又は資本金5,000万円以上)
  • 金融商品取引業者・上場会社・法人 (純資産又は資本金5,000万円以上)の子会社等・関連会社等
  • 特殊法人、独立行政法人等
  • 特定目的会社
  • 年金基金、外国年金基金(投資性金融資産100億円以上)
  • 外国法人
  • 個人(投資性金融資産(有価証券やデリバティブ取引に係る権利等)1億円以上かつ証券口座開設1年経過)、法人(投資性金融資産1億円以上)
  • 資産管理会社
  • 組合、匿名組合、有限責任事業組合又は外国の組合等の業務執行組合員(投資性金融資産1億円以上)である個人・法人
  • 公益社団法人・公益財団法人(国・地方公共団体が議決権総数・拠出金額の4分の1以上を保有・拠出し、地域振興・産業振興に関する事業を公益目的事業とするもの)
  • 外国の組合型ファンド等

  • 弊社は適格機関投資家等特例業務の財務局への届出業務を支援いたします。

    よくある質問

    適格機関投資家等特例業務は適格機関投資家さえいれば問題ないですか?

    適格機関投資家等特例業務は、プロ投資家向けですので、一般投資家は投資が制限されています。(金融資産1億円以上等の要件があります)

    適格機関投資家等特例業務の届出の費用はいくらくらいかかりますか?

    難易度によりますが、10万円~20万円程度になるケースがあります。