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    適格機関投資家に関する届出とは?方法や期間、更新について解説

    金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項で定める「適格機関投資家」に該当する場合、必要事項を記載した書類を金融庁長官に提出する必要があります。

    このコラムでは、適格機関投資家に関する届出方法や届出の有効機関、更新手続きについて簡単に解説していきます。

    適格機関投資家とは?

    適格機関投資家とは、投資に関する専門的知識や経験を有する者として、金融商品取引法で定められている者のことです。

    金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令によると、主な適格機関投資家の範囲は次のとおりです。

    ●第一種金融商品取引業者(証券会社)
    ●投資運用業者
    ●投資事業有限責任組合(LPS)
    ●法人(有価証券の残高が10億円以上)
    ●個人(有価証券の残高が10億円以上)

    参照:適格機関投資家の範囲と届出(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条抜粋)

    届出をすることなく適格機関投資家に該当するケースもありますが、法人(有価証券の残高が10億円以上)および個人(有価証券の残高が10億円以上)については、適格機関投資家になるために金融庁への届出が必要になります。

    適格機関投資家の届出方法

    適格機関投資家の届出は、財務局を経由して金融庁長官に対して行われます。

    届出には、氏名、住所、適格機関投資家の種別のほかに、直近日において保有する有価証券の残高を記載する欄があります。

    直近日とは、「有価証券の残高を確認した日であって、届出を行おうとする日の直近日(任意)」を指しますが、実務上の取り扱いについては、こちらのコラムをご参照ください。

    参照:適格機関投資家届出のポイントなど解説

    なお、届出の様式は任意ですが、サンプルを金融庁のホームページで確認できます。

    参照:届出書のサンプル |金融庁

    届出の効力発生日

    適格機関投資家の届出は、毎月末日締めとなっており、効力発生日は翌々月の1日です。

    たとえば、4月15日に届出を行った場合、適格機関投資家に移行できるのは6月1日からとなります。

    届出の有効期間

    金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第6項によると、適格機関投資家に該当することとなる期間は「当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日まで」とされています。

    つまり、届出の効力は、適格機関投資家に移行した日から2年間となります。

    更新手続きは存在しない

    この届出に関する更新手続きは存在しないため、届出の有効期限が切れた場合には、新たに届出を行う必要があります。

    過失による期限切れであっても、合理的期間内に届出を行わない場合には、一定のペナルティが与えられる可能性があります。

    まとめ

    適格機関投資家に該当する場合、「届出を要せずに適格機関投資家に該当する者」を除き、金融庁長官に届出を行う必要があります。

    ファンドの組成・スキーム検討等についてのご相談は、永田町リーガルアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。

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