コラム
適格機関投資家等特例業務
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名義だけの適格機関投資家は危険──特例業務での形式的参加が招く法的リスク
適格機関投資家等特例業務(いわゆるプロ向けファンド)では、制度上「適格機関投資家を1名以上含むこと」が必須条件…
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特例届出を出して終わり、になっていませんか?適格機関投資家等特例業務の継続義務とその落とし穴
適格機関投資家等特例業務(いわゆるプロ向けファンド)では、届出制で登録不要という制度設計が採用されています。し…
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名義だけの適格機関投資家のリスク、プロ向け特例ファンドでありがちな“形式参加”のリスク
適格機関投資家等特例業務(いわゆるプロ向けファンド)では、制度上、適格機関投資家を1名以上含むことが義務付けら…
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「出資者49名以下なら大丈夫」は危険──適格機関投資家等特例業務における人数制限の落とし穴
適格機関投資家等特例業務(いわゆるプロ向けファンド)では、よく「出資者が49人以下だから問題ない」といった説明…
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「プロ向けだから大丈夫」は危険?適格機関投資家等特例業務の勘違いと落とし穴
「うちは一般向けじゃないので、登録しなくていい」「プロ相手だから規制も緩いし、特に問題はない」 こうした“勘違…
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契約締結前交付書面には何を記載すべきか?特例業務における出資者への説明義務と記録対応
出資者への説明は「契約前」が原則 適格機関投資家等特例業務(63条業務)では、出資者に対して出資契約を結ぶ前に…
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特例業務における記録保存義務と実務上の留意点
契約が終わっても義務は終わらない 適格機関投資家等特例業務(以下、特例業務)は、届出によってファンドの私募や運…
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契約変更・解約も記録が必要です。特例業務における契約の変動管理と記録保存の実務
特例業務は「契約して終わり」ではありません 適格機関投資家等特例業務(以下、特例業務)では、出資者との契約締結…
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特例業務と反社チェックの実務対応、少人数ファンドでも求められる反社会的勢力排除の体制とは
特例業務でも「反社チェック」は必須です 適格機関投資家等特例業務(いわゆる63条業務)は、簡易な届出制度であり…
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顧客管理票と勘定元帳の整備はなぜ必要か
顧客管理記録は義務です 特例業務における基本的な記録整備と運用方法 特例業務では届出後も記録の維持が必要です …